大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1883 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各被告人弁護人藤崎藤太郎並びに被告人Aの弁護人中山福藏、同高橋義次、同保

坂治喜の各上告趣意は末尾添附の各上告趣意書記載のとおりであつて、これに対す

る当裁判所の判断は次のとおりである。

被告人Aの弁護人中山福藏、同高橋義次、同保坂治喜の上告趣意について。

所論は原審の専権に属する証拠申請の採否を攻撃するものでありかつ原審公判調

書を調べてみると原審は本件について単に犯罪事実のみでなくその情状についても

充分審理を尽していることがわかるのであるから論旨は理由がない。

各被告人弁護人藤崎藤太郎の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。なお、刑訴応急措置

法一三条二項が適憲有效なことは当裁判所屡論、次の判例の示すところである。(

昭和二二年(れ)五六号同二三年二月六日、昭和二三年(れ)四三一号同年一二月

二七日各大法廷判決参照)次に、刑訴法施行法二条の違憲論は右刑訴応急措置法一

三条二項の違憲論を前提とするものであるがその前提が既に理由のないこと前記の

とおりであるからこの主張も亦理由がない。

よつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 竹内壽平関与

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

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